皆さん、こんにちは。
今回は精神保健福祉手帳、2級と3級ってどう判定されるの!?というところをやっていきたいと思います。
障害者手帳には等級というものが存在しますが、精神保健福祉手帳も例外ではなく1級~3級まであり、数字が少ないほど重い状態になります。
手帳の等級は主治医による診断書で100%判断されます。
診断書は以前のものと比較してどう変化しているか、という部分も大きいのですが、
特に重要視されるのは「どれだけ障害が日常生活に影響を与えているか」であり、
働けているから3級、こうだから2級、というわけではなく
いかに日常生活に困難があるか、を診断書の中身で総合的に判断されます。
診断書で重要視されるのは
「⑦生活能力の状態 (1)日常生活能力の判定」の部分です。
- 適切な食事摂取
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買物
- 通院と服薬(要・不要)
- 他人との意思伝達・対人関係
- 身辺の安全保持・危機対応
- 社会的手続きや公共施設の利用
- 趣味・娯楽への関心・文化的社会的活動への参加
以上の8項目になります。
3級は主に「社会生活または日常生活に制限を加える状態」であり、
「日常生活能力の判定」でいうところの
「おおむねできるが援助が必要」が主になっている方となります。
2級はというと、「日常生活に著しい制限を受けている状態」で、
同じ項目の「援助があればできる」に主に〇がついている方となります。
勿論それだけで決まるわけではなく、診断書に記載されている精神症状も加味されて判断されます。
今の精神状態、日常生活で困っていること等主治医がしっかり理解して、診断書に正しい状態を記載してくれるように話しておくことも大切です。
精神保健福祉手帳の更新は2年に一度ですが、その間にもし症状が軽くなった、または重くなった等変化があった場合は2年を待たずとも等級の変更が申請できます。
もし等級の判定について知りたいことがあれば、判定機関である精神保健福祉センターに問い合わせてみるのも良いと思います。