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精神保健福祉手帳の判定③

PSWコラム

手帳の等級の話、続々になります。

以前の記事はコチラ その①  その② 

さて、以前診断書で重視されるのは「⑦生活能力の状態 (1)日常生活能力の判定」の部分で、3級は主に「おおむねできるが援助が必要」のところに〇がついている方、2級は「援助があればできる」に〇がついている方だとご説明しましたが、じゃあ8項目半々に〇がつけられていたらどうなるのか?という疑問が残りますよね。

その場合、「(2)日常生活能力の程度」がチェックされる可能性が高いです。

3.精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする
4.精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする

のいずれかに〇がついていると2級の可能性が高くなります。(※絶対ではないです)

その他、主治医が所見の部分をいかに詳しく記載してくれるかも大きいです。
ここは普段から自分の状態をきちんと主治医に伝えているか、など信頼関係が大事になってきます。

余談ですが、もし就労していたとしても診断書に書いていないことは判定機関は一切調べません。

収入があったとしても、診断書に書いていないことは調べないことになっています。

3級と2級で一体何が変わるのか?というところですが、公的援助に関しては3級と2級に大きな差はありません。

障害者控除などはほぼ変わりませんが、大きく違う点といえば交通費助成で、札幌市の場合

3級は
・記名サピカへのチャージ(¥52,000)
・福祉タクシー利用券(¥13,000)
・福祉自動車燃料助成券(¥10,000)

のいずれかになりますが、

2級の場合
・福祉乗車証(市内のバス、地下鉄、市電を無料で利用できる乗車証)
・福祉タクシー利用券(¥39,000)
・福祉自動車燃料助成券(¥30,000)

と違いがあります。

あとは2級だと生活保護の場合、障害者加算がつくなどの違いもあります。

それぞれにメリットがありますので、これから手帳取得を考えている方、等級変更を考えている方の助けになれば幸いです。

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