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精神保健福祉手帳の判定②

PSWコラム

手帳のお話の余談のようなお話です。

手帳の診断書を主治医に作成してもらって、その後は区役所の保健福祉課に提出し手続きすることになりますが、「診断書の有効期限は3か月」です。

手続きが早ければ早いほど良いというわけでもありませんし、手続きがギリギリだったからといって審査が変わってくるわけではありませんが、有効期限というものは存在します。

3か月を過ぎると病状が変わっていたりすることもあり、判定機関(精神保健福祉センター)が病院に問い合わせたり、診断書の書き直しで一時的に却下もあり得えます。

ただ、1か月目、2カ月目だからどう、ということはなくあくまで3か月以内であれば問題はありません。

この人診断書出すまでに2か月以上経ってるから信用できない…ってことでもないです。

ちなみに有効期限3か月は自立支援でも同じです。

でも診断書は早めに出しておくにこしたことはありません。
受け取ったらなるべく早く手続きに行きましょうね。

手帳、自立支援ともに更新は3か月前から手続き可能です。

なんにせよ、福祉業界では「3か月」という期限がキーワードというお話でした。

精神保健福祉手帳の判定について

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